確定申告メモ

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014145360
127,800円のパソコンの場合

①青色申告なら特例があり・・・30万未満は「消耗品費」で落とせます。
②一括償却資産として3年で償却・・・・・科目は「一括償却資産」
③減価償却資産として4年で償却・・・・・科目は「器具備品」

固定資産が多い場合は別ですが、合計150万未満は償却資産税がかかりませんから
少しでも早く経費化するという意味で①→②→③の順がいいと思います。

http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/juuminzeiqa.html

パート収入は、一般的に給与所得の扱いになり、パートの収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(住民税33万円、所得税38万円)などの所得控除を差し引いた残額に税率を掛けて税額を求めます。

個人住民税は税金のかからない基準があります。所得の合計額が32万円(給与収入で97万円)以下では住民税はかかりません。
・詳細は「個人市民税のかからない人」を参照
・給与所得の算出方法はこちら

所得税にはこのような非課税制度はありませんが、所得の合計額が38万円(給与収入で103万円)以下では所得税はかかりません。
(103万円【パート収入】-65万円【給与所得控除額】)-38万円【基礎控除額】=0円

平成26年度以降
均等割の税額
市民税の均等割額・・・3,500円
県民税の均等割額・・・2,000円 (内、500円は「あいち森と緑づくり税」)

個人市民税
税率10%(市民税6%、県民税4%)

100-32=68

68,000

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

※ 平成25から平成49までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

100-38×5.21= 3.2302

195×5=97500

196×10=19万6000 – 97500=98500

330×10.21= 33万6930-97500=約24万

331×20.21=66万8951-427500=約24万

http://rh-guide.com/other2/siroiro_sinkoku.html

課税所得300万円以下の人も帳簿付けの義務が生じる

 

 

 

減価償却

ANo.2の回答者さまが書いている30万円未満の即時償却の特例は個人にも当てはまりますが、青色申告であることが条件となっております。
質問者様は白色申告とのことですので適用できません。
12万円のPCでしたら減価償却資産として、耐用年数4年の通常償却か一括償却資産として3年均等償却かのどちらかとなります。(新品ですよね)

一括償却資産は10万から20万円以内の取得資産